事業協同組合等算定特例とは 事業協同組合等算定特例(特定事業主特例)とは 「障害者の雇用の促進等に関する法律」において「障害者雇用率制度」が設けられており、事業主は、その「常時雇用している労働者数」の2.0%(法定雇用率)以上の障害者を雇用しなければいけません。雇用障害者数が法定雇用率(2.0%)を下回っている場合は納付金の納付が必要となり、超えている場合は調整金が支給されます。 特定事業主についてはこちら 一覧に戻る 次の記事へ